お役立ち情報オリンピックにまつわる販促やセールが罰則の対象!?
2021年07月30日
東京オリンピックが開幕されて約1週間。
オリンピック開催に伴って、販促・集客活動を行っている店舗も多いかと思います。
しかし、オリンピックに関わる様々なものが知的財産で保護されているため、広告や販促物で使用すると、知的財産権の侵害等にあたり罰則を受ける可能性があります。
改めてどのようなものが禁止されているかを確認してみてください。
- オリンピックのシンボルマーク
- ロゴマーク
- 大会エンブレム
- マスコット
- キャッチコピー
- スローガン
- オリンピックを連想させる言葉
など、様々なものの使用が禁止されています。
シンボルマークやロゴマーク、マスコットなどが使用できないのはご存知の通りかと思います。
加えて、スローガンやキャッチコピーの使用もできませんので、
JOCのスローガンである「がんばれ!ニッポン!」という文言も使うことができません。
オリンピックに結びつくような言葉を広告や販促物に使用することが禁止されています。これらの使用が認められているのは、公式スポンサーだけになります。
飲食店の販促で使われそうな言葉
- オリンピック記念!ドリンク半額!
- 2021円キャンペーン
- ●●リンピック
- 夢の祭典 など
万一、これらの文言を広告や販促物に使用されていますと、罰則の対象となってしまいますので、改めてご確認・対応ください。
詳しくは下記のマーケティングガイドラインをご覧ください。
■東京2020オリンピック競技大会に関する知的財産保護·日本代表選手等の肖像使用について
https://www.joc.or.jp/games/olympic/tokyo/pdf/marketing_guideline.pdf