お役立ち情報【給付上限最大250万円】事業復活支援金の申請受付が始まります!
2022年01月25日
新型コロナウイルス感染症の急拡大を受け、まん延防止等重点措置が各地域で適用され始めました。
ワクチンの接種状況や重症化リスクが低いといったこともあり、これまでの感染拡大時とは様相が異なりますが、営業時間の短縮要請や外出の自粛等により、飲食店にとって厳しい状況であることは変わりません。
そうした中、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主の事業の継続、回復を支援する給付金「事業復活支援金」の申請受付が2022年1月31日から開始されます。
事業復活支援金は、地域や業種を問われませんので、該当する事業者は必ず申請しましょう。
詳しくは「事業復活支援金」事務局ホームページ(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)をご覧いただければと思いますが、今回はその概要についてご紹介いたします。
*本コラムは事業復活支援金事務局ホームページ掲載の「事業復活支援金の概要について(2022年1月18日時点版)」(中小企業庁長官官房総務課)に基づいて作成しています。
<給付対象>
下記の①と②をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等
① | 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること |
---|---|
② | ①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上または30%以上50%未満減少していること |
まず、給付対象から見ていきましょう。
給付を受けるためには、上記のように、新型コロナウイルス感染症に伴う需要の減少又は供給の制約による影響を受けていることが条件になります。
また、「自らの事業判断によらず」に対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
つまり、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない、以下の場合は給付対象にならないということです。
- 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、 通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
- 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
- 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮 、商材の変更 、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等
では、「需要の減少による影響」、「供給の制約による影響」とは具体的にどういったことが当てはまるのか、以下をご確認ください。
需要の減少による影響 | |
① | 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの 個人消費の機会の減少 |
② | 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの 個人消費の機会の減少 |
③ | 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少 |
④ | 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少 |
⑤ | コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少 |
⑥ | 顧客・取引先 ※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 ※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む |
供給の制約による影響 | |
⑦ | コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に 業務上不可欠な財・サービスの調達難 |
⑧ | 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に 業務上不可欠な取引や商談機会の制約 |
⑨ | 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについては、自治体等の要請文、他者がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが分かる公表文、自らの事業との関連性を示す書類等、その裏付けとなる書類の追加提出を求められるケースもあるようですので、予めご認識ください。
<給付上限額>
次に、給付額について確認していきます。
給付上限額は個人事業主、法人によって異なり、法人の場合はさらに年間売上高によって異なります。
個人事業者であれば最大50万円、法人であれば最大250万円が給付されます。
売上高減少率 | 個人事業者 | 法人 | ||
年間売上高※ 1億円以下 |
年間売上高※ 1億円超~5億円 |
年間売上高※ 5億円超以下 |
||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50 %未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
<対象月・基準期間>
次に、対象月と基準期間について確認していきます。
対象月は
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
の内、基準期間の同月と比較して売り上げが50%以上または30%以上50%未満減少した月が対象月となります。
基準期間は以下の3つのうち、いずれかを用います。
基本的には、期間中の自社の合計売上高が最も大きかった期間を選ぶと考えてください。
【基準期間】
基準期間 | 2018年11月~2019年3月 |
2019年11月~2020年3月 | |
2020年11月~2021年3月 |
<給付額の算定式>
給付額は以下の計算式に基づいて算定されます。
給付額 = 基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5
具体例をもとに分かりやすくしてみると
例えば、個人事業者で2022年1月の売上と2019年1月の売上が以下のとおりだった場合、
2022年1月が「対象月」、2019年1月を含む期間(2018年11月~2019年3月)が「基準期間」になります。
上記の場合、2022年1月の売上高は2019年1月と比べで60%ダウンしているため、『売上高減少率50%以上』に該当し、給付上限額は50万円になります。
次に
- 基準期間(2018年11月~2019年3月)の売上高:800万円
だったとした場合、
基準期間の売上高 800万円 - 対象月の売上高 100万円 × 5 = 300万円
となりますが、先述の通り、個人事業者で売上減少率50%の給付上限額は50万円となるため、
給付額:50万円
と計算できます。
<申請に必要な書類>
申請受付は冒頭でお伝えしたとおり1月31日から開始され、事業復活支援金事務局が設置する申請用のwebページから行われます。
申請にあたっては必要書類の添付が必要ですので、以下を確認いただき、準備を進めておきましょう。
※一時支援金や月次支援金の未受給者は、1月24日の週から開始される「事前確認」を行う必要があります。詳しくは事業復活支援金事務局ホームページ(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)をご覧ください。
※一時支援金や月次支援金の既受給者や、登録確認機関と継続支援関係にある企業は必要書類が軽減されます。
主な必要書類 ※1 | 一時支援金・月次支援金 既受給者 ※2 |
一時・月次未受給かつ 登録確認機関と継続支援関係あり |
一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係なし |
確定申告書 | ○ | ○ | ○ |
対象月の売上台帳等 | ○ | ○ | ○ |
履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類 (個人) | ○ | ○ | ○ |
通帳(振込先が確認できるページ) | ○ | ○ | ○ |
宣誓・同意書 | ○ | ○ | ○ |
基準月の売上台帳等 | ― | ― | ○ |
基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等 ※3 | ― | ― | ○ |
基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ) ※3 | ― | ― | ○ |
※1:上記は主な書類であり、特例を用いる場合など、別途必要書類がある場合があります。また、審査時に給付要件を満たさないおそれがある場合には、他の書類(例えば、事業を行っていることが分かる書類や、新型コロナウイルス感染症影響の裏付けとなる書類など)の提出も求める可能性があります。
※2:一時支援金・月次支援金の既受給者は、受給時の入力データを活用することができます。
※3:事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書(様式を提示予定)を提出することで代替することができます。
なお、提出が必要となる確定申告書は、売上減少を判断する基準期間によって異なります。
以下の通り、2019年11月~2020年3月を基準期間とした場合、確定申告書は2年分ですみます。
提出が必要な確定申告書の一覧
(事業年度) ■基準期間を含む年(度)
法人 1,2,11,12月決算 基準期間が 事業年度をまたぐ |
選択する基準期間 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
①2018.11-2019.3 | 必要 | 必要 | 必要 | ||
②2019.11-2020.3 | 必要 | 必要 | |||
③2020.11-2021.3 | 必要 | 必要 | 必要 |
※11月が決算月の法人は、上記事業年度を1カ年遡った年度を提出(例:上記「2019年度」とあるのは、「2018年度」のものを提出)
法人 3~10月決算 基準期間が 事業年度をまたがない |
①2018.11-2019.3 | 必要 | 必要 | 必要 | |
---|---|---|---|---|---|
②2019.11-2020.3 | 必要 | 必要 | |||
③2020.11-2021.3 | 必要 | 必要 |
個人事業者 | 選択する基準期間 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
①2018.11-2019.3 | 必要 | 必要 | 必要 | ||
②2019.11-2020.3 | 必要 | 必要 | |||
③2020.11-2021.3 | 必要 | 必要 | 必要 |
今回はまもなく申請受付が開始される「事業復活支援金」の概要についてお話しいたしました。
飲食業にはまだまだ厳しい環境が続きます。
対象となる事業者様は本支援金を忘れずに活用しましょう。
最新情報は事業復活支援金事務局ホームページ(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)に随時公開されますので、必ずご確認ください。